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内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
※謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管されます。
差出人の意思を伝えるものですから、その内容が真実というわけではありません。しかし、差出人が意思表示をしたという事実が客観的に第三者によって証明されますので、さまざまな場面で効果的な使い方ができます。

具体例

【ケース1】 貸金返還請求
「貸したお金を返してください」ということは債権者の当然の権利行使です。
「知り合いだから借用書をもらわなかったんだよね。」とあきらめる方がいらっしゃいますが、内容証明郵便をお出ししたところ、話し合いができ、解決したことがあります。

【ケース2】 賃貸借契約の解除通知(告知)
長年借りていたアパートですが、老朽化が激しく退去することに・・・
ところが、大家さんが聞かなかったふりをするとのこと。
内容証明郵便を出しておけば、聞いた聞いていないとのトラブルを避けることができます。

【ケース3】 未払賃金支払い請求
会社の事情のありそうだけど、もう3カ月も給料が支払われていない・・・
口頭で言っても効果がない。
こんな時は、労働基準監督署などに行く前に、請求したという事実をつくりましょう。

【ケース4】 配偶者の浮気相手に対する損害賠償請求
夫の不倫相手を懲らしめたい(こんなこともありますよね)。
不倫は円満な家庭生活を送る権利を害する不法行為です。
「もう不倫はやめて」と言いたいときには効果があるようです。

不倫相手の配偶者から内容証明郵便で慰謝料請求を受けたとき、 不貞行為は場合によりますが、不法行為となります。不倫相手の配偶者は 円満な家庭生活を破壊されるわけですから、しかたありません。個別の事情に 応じた対応が必要です。
しかし、支払義務を負うのか、その金額はいくらが妥当なのか。 簡単に決定できるものではありません。個別の事情に応じた応対が必要です。
通常お金を支払えと指定された期日までに、何らかの回答を 文書で行います。誠実な対応をしておくことは。将来、裁判になったときにも有利です。 事務所では、弁護士の所へ行くべきかという顧問もあわせて検討します。 悩まずに一度ご相談下さい。

そのほか、取引の打ち切りを通告したり、売掛金の支払を請求したり、ビジネスの場面でも頻繁に使われます。
相手に対する侮辱や名誉棄損に当たらない限り、内容にとくに制限はありません。
どんなことを相手に伝えたいのか、ご相談に応じて書面を作成いたします。
まずはお電話をどうぞ 080-2783-6561