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任意後見契約とは、将来、認知症などにより、判断能力が不十分な状態となり、日常生活上の重要な物事を自分自身で適切に処理することができなくなった場合に備えて、事前に自分が選んだ相手(任意後見人)に財産の管理などについて代理権を与える契約です。

法定後見と任意後見の違い

任意後見とよく似たものに法定後見制度というものがあります。
法定後見は、判断能力を失ってしまった場合に、親族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
法定後見では、本人はすでに判断能力を失っていますので、どの人が後見人となるかはわかりません(近親者か一定の資格を有する専門家が選任させます)。
これに対して、任意後見では、あらかじめ、本人が後見人となる方を選んでおくことが可能です。 そのため、任意後見ではどのような後見を行ってほしいのかあらかじめ後見人となる方に希望を伝えておくことができます。

任意後見契約の手続き

後見人となってくれる方との間で、任意後見契約をあらかじめ締結します。
本人の判断能力が失われたときに、後見が開始します(この際、後見監督人が選任されます)。
後見開始とともに後見人は本人のために、本人に代わって法律行為を行うこととなります。医療機関や介護施設との契約や支払い関係なども法律行為ですので、後見人が行います。

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