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死後事務委任契約とは、自分が、第三者に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
事前に、自分らしい葬儀や具体的な内容についても、ご自身で依頼しておくことが可能です。

委任する具体的な内容とは、次のようなものが考えられます
 ・親族関係者へのご連絡等
 ・生前に発生した債務の弁済
  (医療機関への支払い、水道、電気などの契約解除と支払いなど)
 ・葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する債務の弁済
 ・賃貸されていた住居の明け渡しや敷金等の清算
 ・家財道具や生活用品の処分(いわゆる「遺品整理」)  など

死後事務委任契約の手続き

形式や合意事項などに特に制限はありません。
ご本人の希望と依頼を受ける方が十分に協議し、委任する内容と金額を決定します。

葬儀に関して、あらかじめ簡易なプランもご準備できます。
詳細については、お電話にてご相談ください。
電話 080−2783−6561